過失の割合と支払い

「ちょっと分かってきたゾー。 じゃあ、あと1つ質問。どんな場合でも、車両保険金額の限度額まで支払われるの??」
そうとは限りませんよ。事故のとき、ゾウ君に保険金を支払うのは、ゾウ君の契約している保険会社だけではありません。
「え、どういうこと?」
事故とひとことで言っても、相手がいて相手にも過失がある場合と単独事故で自分以外に非がない場合があるんです。
「あ、相手からもお金がもらえるんだ!」
そうです。前者の場合は、相手の過失に応じて損害額を請求することができます。つまり、相手(相手が加入している保険会社)から回収金がある場合などは、それを差し引いた額が支払われることになりますね。
具体例をあげてみましょう。たとえば、双方に停止標識のある十字路で出会い頭の事故の場合、たいていお互いが過失を半分ずつ認めることになります。
仮に、Aさんの車の修理費用が100万円かかったとすると、相手から回収できる金額は100万円の50%で50万円です。したがって、修理費用からそれを引いて、残りの50万円を車両保険金として受け取ることができます。
「なるほどね。だいぶ分かってきたゾー。」
その代わり、相手の車の修理費用の半分も、自分の保険から支払われます。
「あ、そうか。過失が半々だったもんね。じゃもし相手の修理費も100万円だったら、ちょうど相殺されるってことか。」
そうですね。じゃこのケースで、割合が自分:相手で7:3だった場合はどうなるかわかりますか。
「ええと、相手の保険会社から30万円もらえる。残り70万円は自分の車両保険から出る。相手の車の修理代も100万円だったとすると、自分の保険会社から向こうに70万円払われる?」
正解です! だんだん分かってきたみたいですね、ゾウ君。
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