車両保険が払われない場合

「じゃ『一般車両』コースで加入しておけば、どんな事故があっても安心だね。」
いつ、いかなるときでも払われるわけではありませんよ。
「え、なんで!?」
それは、法律違反のときや、加入者側がズルをしたとき、災害などの特殊ケースです。具体的にみてみましょうか。
法律違反
いずれの場合も保険金が請求できないケースとして、故意・無免許・酒酔い・麻薬等運転による損害があります。
たとえば、飲み会に車で行って酒に酔った状態で帰り道にガードレールに衝突した場合などは、車両保険が請求できません。
故意の工作
また、会社の従業員が社長の指示によりわざと車をぶつけて破損させたような場合も、車両保険では補償してくれません。
災害
また、車の故障や地震・津波による損害も車両保険では補償されません。
タイヤ
タイヤの単独損害もダメです。これはタイヤのパンクと区別することが難しいからということですね。
特殊な盗難
更に、『一般車両』や『限定A』特約で補償される盗難事故の場合でも、車の装飾品や燃料、ボディカバー、洗車用品などは対象になりませんが、車にもともと装備されているようなラジオ、テレビ、クーラー、時計などといったものは、盗難事故と認定されることもあります。
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