保険自由化によって、各社幅広い車両保険特約サービスを用意 車両保険には4つのタイプがあり、それぞれ特約によって補償内容を狭くすることが可能であることは既に述べた通りですが、保険自由化の後は保険会社によって、もしくは保険会社の中でも商品によって、更にグレードをアップするための車両保険特約があります。 保険会社によって、名称や付帯条件・補償内容はさまざまだと思われますが、主な特約をご紹介いたします。 『協定保険価額特約』 契約時に車両標準価格表などを基準に市場販売価格(時価額)で設定し、修理不可能な場合に支払う保険金の限度額をあらわします。これは、特約で付帯している会社とデフォルトでもともと普通保険約款に組み込まれている場合があります。 『車両新価保険特約』 車が全損もしくは新車価格相当額の50%以上の分損の場合、代替自動車を再取得した場合に新車価格相当額を支払うものです。これは、車種や付帯可能期間が保険会社によって異なります。 『盗難代車費用担保特約』『車両盗難不担保特約』 一定の条件を満たして『一般車両』『限定A』で車両保険に加入している場合は、車の盗難の場合も保険金が支払われますが、盗難によって生じた損害については車両保険金を支払わないようにすることもできます。 保険会社によって異なりますが、一定の条件を満たした場合は『盗難代車費用担保特約』は自動付帯されているため、『車両盗難不担保特約』を任意で付帯して保険料を安くすることもできます。 『車両盗難不担保特約』を設定していない保険会社もあります。 『事故付随費用担保特約』 事故や故障によって車が走行不能になった場合などに、車両保険で補償する直接損害・間接損害以外の損害をさらに広く補償するための特約です。 これは保険会社によって内容の違いがありますが、主な内容を表にまとめました。
『身の回り品特約』 偶然の事故で、車内やキャリアに固定して載せた日常生活に使用する動産を補償する特約です。 通常は、現金や株券、印紙や切手、その他美術品などは対象になりません。また、保険金額を限度に減価償却等を勘案して時価額を損害額としますが、修理可能な場合は修理金額を損害額とします。時価額を上回る場合は、時価額が限度となります。なお、身の回り品を盗難された場合は、被害額を引き取るために必要な費用も支払いの対象となります。 ←前 限度額 →次 もし、自分の車が盗まれたら
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