それじゃ、どんな場合に支払われるのでしょう??
“車両の盗難”とひとことでいっても、車両そのものが盗まれてしまうことだけが車両盗難ということではないのです!
ここでは、実際に車両保険で支払われる盗難被害の例を挙げてみます。
(1)車両本体は盗まれていないが、車内のものを盗難する目的で窓ガラスを割られて実際に車内のものが盗難に遭っていた場合
このようなケースは、警察に被害届を出すことにより、盗難によって生じた損害という判断になり窓ガラスの損害は補償されることになるんです。
(2)車体本体は盗まれていないが、車内のものを盗難する目的で運転席のキーシリンダーを壊されて車内のものが盗難に遭っていた場合
このようなケースでは、キーシリンダーの破損は運転席側のみですが、すべてのキーシリンダーの交換が必要になるため、交換費用はかなり高額になると思われます。実際、車両保険ではキーシリンダー1つの破損であっても必要と見とめられればすべての交換費用が保険で補償されることにもなります。
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